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介護保険利用のための手続きの流れ

介護サービスを受けるためには

介護保険に基づく介護サービスを利用するには下記の1〜6のステップがあり、利用者が「介護が必要な状態」であると認定を受ける必要があります。

  1. 要介護(要支援)認定の申請
  2. 認定調査
  3. 審査判定
  4. 認定
  5. ケアプラン(介護/介護予防サービス計画書)作成
  6. 介護サービスの利用開始

「介護が必要な状態(要介護度)」の区分には、要支援1、2、要介護1〜5があります。

1.要介護(要支援)認定の申請

在住の市町窓口で申請を行いますが、居宅介護支援事業者、ケアマネジャーなどに代行してもらうこともできます。介護保険の申請手続きは無料です。

申請に必要なもの

・介護保険被保険者証(4060までの人は医療保険証)

・要介護・要支援認定申請書

申請者

本人または家族

※代行可(成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等。代行費用は不要)

※郵送での申請可

地域によって異なるので、申請前に必要なものを確認(個人番号や本人確認書類など)しておきましょう。また、かかりつけ医の氏名や医療機関名もひかえておくとよいでしょう。

2.認定調査

在住の市町職員や指定法人の介護支援専門員が自宅や病院などへ訪問し、心身の状況を調べるため本人と家族などから聞き取り調査を行います。全国共通の調査票によって、身体の状況や体力、日常生活の行動、もの忘れや金銭管理、生活の自立度について調査します。

また、主治医に本人が介護を必要とする理由や病気等について意見書を作成してもらいます。

※主治医がいない場合は、市町が指定する医師が、診断のうえ作成します。

認定調査を受けるときのポイント

・家族など、状況を把握している人が同席をしましょう

・本人のふだんの行動をメモしておき、調査時に伝えましょう

★こんなことをメモしておこう!(特記事項として記載されることがあります)
(1) 病歴、物忘れや徘徊、転倒、気になる行動などの、日時や回数、具体的な状況
(2) 日常使っている補装具などをどう使っているか
(3) 生年月日、体重や身長、身体状況、通院回数、服薬状況など
(4) 調査の際に聞きたいこと
本人と家族が何に困っているのか、今後の生活をどのようにしたいのか、まとめておこう

3.審査判定

コンピュータによって全国一律判定方法で行われた結果と、特記事項や主治医意見書をもとに介護認定審査会で総合的に審査され、要介護状態が区分されます。

4.認定

申請から約1ヶ月以内(※)に認定結果が通知されます。
※原則30日以内ですが、それ以上かかる場合もあります。

認定は、要支援1、2、要介護1〜5までの7段階と、非該当に分かれます。申請日に遡り、有効期限も確定されます。

要介護15

→ 介護保険の対象者で、介護サービス(介護給付)を受けることで、生活機能が維持され改善される。

要支援12

→ 介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、介護予防サービス(予防給付)を受ける事で、生活機能がよくなる。

※愛媛県では、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、要支援12の訪問介護、通所介護が市町の事業となります。

非該当

→ 介護保険サービスは受けられませんが、市町が行う一般介護予防事業の対象となります。

5.ケアプラン(介護/介護予防サービス計画書)作成

介護(介護予防)サービスを利用するためには、ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)の作成が必要です。要介護度区分によって、次のところでケアプランを作成してもらいましょう。ケアプラン作成料は無料です。

要介護1以上

在宅サービスを利用希望 →居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

施設入所を希望 →希望する介護保険施設

要支援12

→地域包括支援センター(居宅介護支援事業者もセンターから委託で可)

ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が、本人や家族の希望を考慮しながら、話し合いをして作成されます。下記のポイントを家族や本人で事前にまとめておくとスムーズです。

ケアプラン作成、その前に!
現段階の解決したい課題と方向性を整理しておこう
・介護される本人の希望と、どう過ごして欲しいか
・どんなサービスをどのくらい希望するのか(具体的には、サービスの種類、回数)
・サービス料は介護保険内か、自己負担があるか

6.介護サービスの利用開始

介護サービスはケアプランに沿ってスタートします。サービス開始後に困った事態が起こったり、どうしていいかわからないような状況には、ケアマネジャーに相談しましょう。