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権利擁護について

高齢者虐待を防ぎましょう

身体拘束ゼロへ

身体拘束とは

身体拘束は、介護保険施設等において利用者又は利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、介護保険指定基準違反となり禁止されています。

緊急やむを得ない場合の3要件
■切迫性:利用者本人又は利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
■非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
■一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

緊急やむを得ない場合の身体拘束は、この3要件をすべて満たし、例外的緊急対応措置として、最も苦痛の少ない方法、最も短い期間で行われなけれなばらず、家族の同意があるという理由で長期間行うこと、身体拘束廃止に向けた取組を怠ることは指定基準違反になります。

身体拘束の具体例

  • 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等でしばる。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
  • 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしあにように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  • 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

出典:「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月:厚生労働省「身体拘束ゼロ策作戦推進会議」発行)

身体拘束の弊害

安易な身体拘束は、さまざまな弊害をもたらします。

身体機能の低下や褥瘡の発生、食欲の低下や感染症への抵抗力の低下、抑制具による窒息や転倒など大事故を起こす危険性もあります。また、不安や怒り、屈辱、あきらめなどの精神的苦痛を与え、その人の尊厳を侵すことになります。

家族にとっても、混乱や後悔、罪悪感などの精神的苦痛を、看護・介護者側も自らが行うケアについて誇りが持てなくなり士気の低下を招くなど、悪循環へと陥ることとなります。

身体拘束廃止は、拘束しないという強い意志と共通認識を持って取り組むことが第一歩です。施設のトップが決意し、スタッフが一丸となって取り組み、みんなで議論しながら実現を目指しましょう。