成年後見人等にはどんな人が選ばれる?
成年後見人となる対象者
家庭裁判所が本人に必要な保護・支援に応じて選任します。本人の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)のほか、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士、社会保険労務士、精神保健福祉士など法律や福祉の専門職の方が対象となります。このほか法人として社会福祉協議会など、また市民後見人などからも選ばれます。
成年後見人等を複数選ぶこともできます。
成年後見人等についての注意点
本人に対して訴訟をしたことがある人、破産者など事由がある人は成年後見人になれません。
また、申し立てた人の希望した候補者が成年後見人等に選任されるとは限らず、希望に沿わない人が選任されたことを理由に後見開始等の審判に不服申立はできません。