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権利擁護について

成年後見制度とは

成年後見制度にはどんなものがある?

「これから」と「今」を考えて利用できる制度

成年後見制度には、本人の判断能力が十分なうちに将来に向けて備える「任意後見制度」と、本人の判断能力が不十分である場合に利用する「法定後見制度」があります。

  • 任意後見制度

将来に向けて、代理人を選びあらかじめ契約しておく制度

  • 法定後見制度

すでに判断能力に問題が生じている人を対象にした制度。判断能力に応じて、3つの制度が設けられている。

 

判断
能力
日常生活に必
要な買い物が
一人でできる
不動産契約、自
動車購入などが
一人でできる
制度の
種類

補助
× 保佐
× × 後見

 

任意後見制度について

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、自らが主体となって支援者(将来の後見人)と任意に契約(任意後見契約)。判断が不十分になった後にサポートを受ける制度です。

この制度ではあらかじめ、本人と本人の代理で活動する人(任意後見人)の間で支援内容について、公証人が作る公正証書で契約を結んでおく必要があります。

本人の判断能力が低下した際、本人、配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などが家庭裁判所で手続きの申し立てを行います。

任意後見契約の効力は、家庭裁判所で任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されてから生じます。任意後見人は契約で決めた事務について任意後見監督人の監督を受けながら代理で活動します。

法定後見人制度の区分

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに不十分である人を対象に、判断能力に応じた「後見」「保佐」「補助」の3つの区分が設けられています。それぞれの区分で本人の代理として行うことができる範囲が異なります。

  • 後見…財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為は除く)
  • 保佐…特定の事項(借金や訴訟行為、相続の承認、新築や増改築等)についての同意権、取消権
  • 補助…申し立てによって、特定の事項(借金や訴訟行為、相続の承認、新築や増改築等)の一部についての同意権、取消権※このほか保佐と補助には家庭裁判所への申し立てによって与えられる権限があります。

制度の利用には、本人、配偶者、四親等以内の親族などにより、本人が居住している地域の家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。身寄りがない方は居住する地域の市町村長が申し立てを行うことができます。(任意後見契約)。

 

申し立て後は、裁判所の審問・調査・鑑定などによる後見開始の審判と、本人の代理活動を行う成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の選任を経て、制度を利用できるようになります。

選任された成年後見人等は、家庭裁判所に事務内容を報告するなどして、家庭裁判所からの指示を受けることになります。